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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十九条 (保険料の額)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(保険料の額)

第五十九条

一月につき納付することができる保険料の額は、千円に整数を乗じて得た額とする。

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