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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十九条 (保険料の額)
平成十五年農林水産省令第九十五号
府省令
(保険料の額)
第五十九条
一月につき納付することができる保険料の額は、千円に整数を乗じて得た額とする。
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← 第五十八条(保険料の額の変更の申出)
独立行政法人農業者年金基金法施行規則 目次
第五十九条の二(納付下限額の特例の規定が適用されなくなった場合の届出) →