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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十条 (保険料の前納の申出等)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(保険料の前納の申出等)

第八十条

第四十七条第一項の規定による保険料の前納をしようとする者は、毎年十一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. その翌年の一月から十二月までの月分の保険料の額(同年の十二月三十一日までに三十五歳に達する者にあっては、同年の一月から三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分の保険料の額及び次項第二号の保険料の額)
  3. 第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
  4. 農業者年金被保険者証の記号番号

2前項の申出をしようとする者(当該申出の日からその翌年の十二月三十一日までに三十五歳に達する者に限る。)は、同項の申出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 三十五歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
  3. 農業者年金被保険者証の記号番号

3第一項の申出があった場合(同項第二号に掲げる保険料の額がその年の十二月の月分の保険料の額と異なるものである場合に限る。)は、法第四十四条第三項の規定による申出があったものとみなす。

4第一項の申出をした者は、第五十八条の規定にかかわらず、その翌年の一月一日以後は前納に係る期間の各月の保険料の額を変更することができない。ただし、第五十九条の二第二項第六十条第一項第六十一条第二項又は前条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。

5第一項の申出をした者がその年の十二月三十一日までに第五十八条第五十九条の二第二項第六十条第一項第六十一条第二項又は前条の申出をしたときは、第一項の申出は撤回されたものとみなす。

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