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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第六十一条 (保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)

第六十一条

第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者(当該申出の後に法第十三条各号のいずれかに該当するに至った者、法第十四条の規定による申出をした者及び第七十九条の申出をした者を除く。)は、法第四十五条第一項各号若しくは第二項各号のうちその者が該当して申出をした当該号に掲げる者に該当しなくなった場合又は同条第六項各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 第四十五条第一項各号又は第二項各号のうちその者が該当することについて申出をした号
  3. 保険料の額の適用を受ける資格を喪失した年月日(次項第二号において「特例資格喪失日」という。)及びその事由
  4. 農業者年金被保険者証の記号番号

2前項に規定する場合に該当することとなった者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 特例資格喪失日の属する月以後の月分の保険料の額
  3. 第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しなくなった者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
  4. 農業者年金被保険者証の記号番号

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