(保険料の額の特例の申出の撤回) 第七十九条 法第四十五条第七項の規定による同条第一項又は第二項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。一氏名、生年月日及び住所二この条の規定による申出をした日の属する月以後の月分の保険料の額三農業者年金被保険者証の記号番号 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗