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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第七十八条 (農業所得に係る月)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業所得に係る月)

第七十八条

第四十五条第四項第一号の農林水産省令で定める月は、三月とする。

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