条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第六十二条 (経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)

第六十二条

第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条において「約束日」という。)後、遅滞なく、基金に提出しなければならない。ただし、約束日が属する月において同条第一項の規定による保険料の額の特例の適用を受けている者については、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 約束日
  3. その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合には、その旨
  4. 農業者年金被保険者証の記号番号

2前項の届出書には、その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行規則第六十二条(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出) 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 目次 第六十三条(短期被用者年金期間の申出等) →