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独立行政法人農業者年金基金法 第十三条 (資格の喪失)

平成十四年法律第百二十七号法律
(資格の喪失)

第十三条

農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号又は第六号に該当するに至ったときはその翌日、第四号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。

  1. 死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。ただし、国民年金法第九条第一号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。
  3. 国民年金法第七条第一項第二号又は第三号に該当するに至ったとき。
  4. 国民年金法第八十九条第一項第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。
  5. 六十五歳に達したとき。
  6. 農業に従事する者でなくなったとき。

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(特定被用者年金期間に関する経過措置)
附則

平成十三年改正前農業者年金法第二十二条第二項第六号に規定する特定被用者年金期間又は旧農業者年金法第五十六条第三項第六号に規定する特定被用者年金期間を有する者についての第四十五条第三項第六号の規定の適用については、同号中「その合算した期間」とあるのは、「その合算した期間に農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下この号において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第二十二条第二項第六号に規定する特定被用者年金期間及び附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下この号において「旧農業者年金法」という。)第五十六条第三項第六号に規定する特定被用者年金期間(平成十四年一月一日前に旧農業者年金法による被保険者であった者にあっては、平成十三年農業者年金改正法附則第五条第一項の規定により読み替えられた同号に規定する特定被用者年金期間)を加えた期間」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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