(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第九十条
新厚生年金保険法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、施行日以後、旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。
2前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。
新厚生年金保険法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、施行日以後、旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。
2前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
2前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
4第一項第一号及び第三号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。