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国民年金法施行規則 第八十五条の二

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令

第八十五条の二

第二章及び第三章の規定により申請又は届出を行う者は、申請書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該申請書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。

2次の各号のいずれかに該当する者であつて、第七十七条第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の三第一項(第二号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請又は第七十七条の二の三第一項(第一号に該当する場合に限る。)、第七十七条の四の二第一項(第三号に該当する場合に限る。)若しくは第七十七条の五の三第一項(第四号に該当する場合に限る。)の規定により申請の委託を行う者は、申請書に申請者等の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けることができないときは、これを添えることを要しないものとする。

  1. 第九十条の二第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号、第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は第三項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号
  2. 第九十条の三第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号
  3. 平成十六年改正法附則第十九条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号又は平成十六年改正法附則第十九条第二項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)若しくは第三号
  4. 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第二号(法第九十条第一項第二号に該当するときに限る。)又は第三号

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