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国民年金法施行規則 第八十五条の三

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令

第八十五条の三

第一章の二又は第二章の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第百八条第一項又は第二項の規定により当該各項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。

  1. 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
  2. 合算対象期間を明らかにすることができる書類
  3. 公的年金給付の支給状況に関する書類

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