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国民年金法施行規則 第七十七条の三 (保険料一部免除の申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(保険料一部免除の申請)

第七十七条の三

第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
  2. 保険料一部免除を受けようとする期間
  3. 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
  4. 三の二
    申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
  5. 申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
  3. 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
    1. 第九十条の二第一項の申請に係る申請者等八十八万円
    2. 第九十条の二第二項の申請に係る申請者等百二十八万円
    3. 第九十条の二第三項の申請に係る申請者等百六十八万円
  4. 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。)
    1. 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
    2. 申請者等の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
    3. 申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
    4. 申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類

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