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国民年金法施行規則 第八十二条 (承認に関する通知)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(承認に関する通知)

第八十二条

厚生労働大臣は、令第十一条第一項、令第十四条の十第一項若しくは平成二十六年経過措置政令第七条第一項若しくは第九条第一項の申込み、令第十四条の十四若しくは第十四条の二十二の申出、第七十七条第七十七条の三第七十七条の四若しくは第七十七条の五の申請又は第七十七条の二の三第一項第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託があつた場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかつたときも、同様とする。

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