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国民年金法施行令 第十四条の十 (法附則第九条の四の三第五項に規定する特定保険料の納付手続等)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の四の三第五項に規定する特定保険料の納付手続等)

第十四条の十

附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。

2前項に定めるもののほか、特定保険料の納付の手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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