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国民年金法施行令 第十四条の九 (法附則第九条の四の三第一項の政令で定める額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の四の三第一項の政令で定める額)

第十四条の九

附則第九条の四の三第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。

2厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合に納付すべき当該各号に定める額を告示するものとする。

  1. 前項の表の上欄に掲げる年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月に限る。)について特定保険料を納付する場合当該納付に係る期間の各月の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額
  2. 平成十八年度以前の年度に属する各月及び平成十九年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月を除く。)について特定保険料を納付する場合前号に定める額のうち最も高い額

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