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国民年金法施行規則 第七十八条の二の二 (特定保険料納付申込書の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(特定保険料納付申込書の記載事項)

第七十八条の二の二

第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間
  3. 個人番号又は基礎年金番号

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