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国民年金法施行規則 第七十八条の二 (国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)

第七十八条の二

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
  3. 個人番号又は基礎年金番号

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