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国民年金法施行規則 第七十八条 (追納申込書の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(追納申込書の記載事項)

第七十八条

第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
  3. 追納しようとする期間
  4. 個人番号又は基礎年金番号

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