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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条 (後納保険料の納付手続等)

平成二十六年政令第三百五十三号政令
(後納保険料の納付手続等)

第七条

平成二十六年改正法附則第十条第一項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

2前項に定めるもののほか、後納保険料の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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