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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
平成二十六年政令第三百五十三号
政令
· 条文 20 件 ·
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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(平成二十六年改正法附則第五条第一項の政令で定める規定)
第二条
(平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定)
第三条
(平成二十六年改正法附則第七条第二項の政令で定める保険給付)
第四条
(平成二十六年改正法附則第九条の政令で定める日)
第五条
(平成二十六年改正法附則第十条第一項の政令で定める額)
第六条
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
第七条
(後納保険料の納付手続等)
第八条
(平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間)
第九条
(特定付加保険料の納付手続等)
第十条
(平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令)
第十一条
(平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める額)
第十二条
(保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)
第十三条
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
第十四条
(所得の範囲)
第十五条
(所得の額の計算方法)
第十六条
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)
第十七条
(日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者に関する経過措置)
第十八条
第十九条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二十条
(機構への事務の委託)