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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
› 第十四条
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条 (所得の範囲)
平成二十六年政令第三百五十三号
政令
(所得の範囲)
第十四条
国民年金法施行令
第六条の十
の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する所得の範囲について準用する。
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この条文が参照している条文
国民年金法施行令 第6条の10
← 第十三条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 目次
第十五条(所得の額の計算方法) →