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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十五条 (所得の額の計算方法)

平成二十六年政令第三百五十三号政令
(所得の額の計算方法)

第十五条

国民年金法施行令第六条の十一の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。

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