(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)
第十六条
平成二十六年改正法附則第十五条第四項の規定により平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第百九条の二第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十六年改正法附則第十五条第四項の規定により平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第百九条の二第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。