(日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者に関する経過措置)
第十七条
国民年金法附則第九条の三の二第七項において準用する同法第十九条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。
国民年金法附則第九条の三の二第七項において準用する同法第十九条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。