(平成二十六年改正法附則第五条第一項の政令で定める規定)
第一条
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)附則第五条第一項の政令で定める規定は、次のとおりとする。
- 一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十九条の規定
- 二昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「廃止前通則法」という。)第十一条の規定
- 三昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定