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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十一条 (平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める額)

平成二十六年政令第三百五十三号政令
(平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める額)

第十一条

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の七の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める額について準用する。

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