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国民年金法施行令 第六条の七 (法第九十条第一項第一号の政令で定める額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第九十条第一項第一号の政令で定める額)

第六条の七

第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に三十二万円を加算した額とする。

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