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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第二十二条 (平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額)

第二十二条

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の七の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額について準用する。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第二十二条(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額)について教えてください」と聞く

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