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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第三十条 (平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

第三十条

平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第三十条(平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)について教えてください」と聞く

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