第四条
平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項の規定(同項の表第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の項に限る。)にかかわらず、平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
3第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
4第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。以下「平成十六年改正政令」という。)の規定による改正前の次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5平成十九年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金に限る。)について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次条の規定により読み替えられた次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等」とあるのは、「平成十六年改正法第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十条及び同条の規定に基づく政令の規定により計算した額に満たない場合は、平成十六年改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条」とする。この場合において、平成十六年改正法第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十条第一項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項」と、同項第二号中「第四十四条第一項」とあるのは「改正前厚生年金保険法第四十四条第一項」とする。