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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第二十一条 (平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)

第二十一条

平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。

2第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の率の算定について準用する。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第二十一条(平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)について教えてください」と聞く

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