(平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)
第二十一条
平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
2第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の率の算定について準用する。
平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
2第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の率の算定について準用する。