(平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定)
第十七条
平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率及び厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
2前項の平成十四年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
- 一平成十四年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の性別構成等を平成十四年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号に規定する標準報酬月額等をいう。次項において同じ。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
- イ各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)の合計額の総額
- ロ各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員に係る国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額(同法第九十三条の九第一項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)の合計額の総額
- ハ各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値を乗じて得た額の合計額の総額
- ニ各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)の合計額の総額
- イ
- 二平成十四年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
- イ各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数
- ロ各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
- ハ各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
- ニ各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
- イ
3第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
- 一平成十五年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
- 二平成十五年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
4第一項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十七年度」と読み替えるものとする。
5第一項の平成十七年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十七年度」と読み替えるものとする。