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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十八条 (平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用に関する読替え)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用に関する読替え)

第十八条

平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用については、同号中「改正後厚生年金保険法第八十一条第五項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項」とする。

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