(平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用に関する読替え)
第十八条
平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用については、同号中「改正後厚生年金保険法第八十一条第五項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項」とする。
平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用については、同号中「改正後厚生年金保険法第八十一条第五項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項」とする。