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地方公務員等共済組合法施行令 第二十三条 (支払未済の給付を受けるべき者の順位)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)

第二十三条

第四十七条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第七十六条第三号に規定する公務遺族年金(以下「公務遺族年金」という。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

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管理組合が法附則第十一条第二項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる方法以外の方法により運用されているものは、引き続き当該方法により運用する旨を自治大臣に届け出た場合に限り、附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該方法により運用することができる。

2管理組合が法附則第十一条第二項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に附則第二十一条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、管理者は、遅滞なく、自治大臣に届け出なければならない。

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