(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例) 第二十二条の二 法第四十四条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗