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地方公務員等共済組合法 第四十四条 (標準期末手当等の額の決定)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(標準期末手当等の額の決定)

第四十四条

組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。

2短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が五百七十三万円(前条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。

3前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。

4前条第十六項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。

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(更新組合員であつた者等に係る施行日以後における退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に対する旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。

  1. 組合員期間が二十年以下の更新組合員等に対する退職年金組合員期間が二十年であるものとして前条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
  2. 組合員期間が二十年を超える更新組合員等に対する退職年金前条第一項の規定により算定した金額

2前項の場合において、組合員期間のうち旧施行法第二条第一項第二十三号に規定する共済控除期間(旧施行法第六十四条第一項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 組合員期間が三十五年以下の者前項の規定により算定した退職年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額
  2. 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者前項の規定により算定した退職年金の額のうち前条第一項第二号に掲げる額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
  3. 組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
    2. 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額

3前条第二項の規定は、第一項に規定する退職年金の額の算定について準用する。

4前三項に定めるもののほか、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

5前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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