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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第七条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第七条

第四条第五項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十二条の七の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。

2沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、第五条第一項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第五条第一項の規定の例により当該年金額の算定の基礎となつた給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

3第四条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4前二項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合において、第二項中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。

5第四条第三項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日以後の退職に係るものについて準用する。

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