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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第九条の二 (昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第九条の二

第六条の二第十二項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第七条第一項に規定するものとする。ただし、法第六条の二第一項第二号に規定する一般職の職員であつた者(第十三条の二第一項において「一般職の職員であつた者」という。)に係る第七条第一項に規定する年金で昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について昭和五十年度における改正後の同号に規定する給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。第十三条の二第一項において「給与条例等の給料に関する規定」という。)が適用されていたとしたならば第七条第一項に規定する年金に該当しなかつたものを除く。

2沖縄の退職年金等(前項に規定する年金のうち昭和四十七年五月十五日から昭和五十年五月十四日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

  1. 昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る年金当該年金に係る第五条の五第一項第六条の四第一項第七条の三第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項又は前条第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
  2. 昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金第五条第一項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額

3第六条の二第二項から第九項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等及び第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されている年金で昭和五十年五月十四日以前の退職に係るものについて準用する。

5昭和五十二年三月三十一日において第一項ただし書に規定する年金の支給を受けていた者については、その者を同日において法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等のうち第七条第一項に規定する年金に該当するもの以外のものの支給を受けていた者とみなして、法第六条の二第一項第二号の規定を適用する。

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