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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
昭和四十二年政令第三百十七号
政令
· 条文 51 件 ·
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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(仮定新法の給料年額の特例等)
第一条の二
第二条
(準用法律の技術的読替え)
第三条
(年金額の最低保障額に関する規定)
第四条
(昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額)
第四条の二
(遺族年金の加算の特例に関する調整)
第四条の三
(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例)
第四条の四
(法第六条の二第一項第二号に規定する一般職の職員)
第四条の五
(昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例)
第四条の六
(法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者の範囲)
第五条
(昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の二
(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の三
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の四
(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の五
(昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条
(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の二
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の三
(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の四
(昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条の二
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条の三
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第八条
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第八条の二
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条の二
(昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条の三
(昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条の四
(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条
(昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十条の二
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十条の三
(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十条の四
(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十一条
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十一条の二
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十一条の三
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十二条
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十二条の二
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十三条
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
第十三条の二
(昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条の三
(昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条の四
(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条の五
(沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)
第十三条の六
第十三条の七
第十三条の八
第十三条の九
第十四条
(年金額の改定に伴う追加費用の負担)
第十五条
第十六条
(端数計算)
第十七条
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等の特例)
第十八条
(未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例)
別表
別表
(e-Gov)