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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第十七条 (琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等の特例)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等の特例)

第十七条

第十六条において準用する法第十四条の適用がある場合において、新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を増額されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。次項において「四十四年法律第九十一号」という。)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族であるときは、これらの年金の額は、法第十六条において準用する法第十四条の規定による額からその支給された普通恩給の額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する金額を控除した額とする。

2第十六条において準用する法第十四条の規定により新たに支給され又は年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)については、四十四年法律第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。

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