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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第十四条 (年金額の改定に伴う追加費用の負担)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(年金額の改定に伴う追加費用の負担)

第十四条

第十二条第一項(同項に規定する施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。以下この条において同じ。)及び第二項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。

2第十二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国が国の年金額改定法第十七条の規定により負担すべき金額の算定の方法の例により自治大臣の定めるところによる。

3第十二条第一項及び第二項の規定により地方公務員共済組合若しくは連合会(新法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。)又は団体(新法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、自治大臣の定めるところによる。

4前二項の場合において、法第十二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る追加費用については、市町村職員共済組合に係るものにあつてはすべての市町村職員共済組合に係る地方公共団体又は市町村職員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会がすべての市町村職員共済組合の追加費用の総額を、都市職員共済組合に係るものにあつてはすべての都市職員共済組合に係る地方公共団体又は都市職員共済組合がすべての都市職員共済組合の追加費用の総額をそれぞれ負担するものとし、この場合における地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額の払込みその他必要な事項については、自治大臣の定めるところによる。

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