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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第十八条 (未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例)

第十八条

前条第二項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第五条において準用する同法附則第四条の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。

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