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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第十六条 (端数計算)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(端数計算)

第十六条

法の規定により年金額を改定する場合においては、法第十一条の規定の適用がある場合を除き、改定年金額の計算の基礎となる法第一条第一項第一号の仮定新法の給料年額その他これに類するものとして自治省令で定めるものに一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、法の規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額をもつて改定年金額とする。

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