(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の三
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2法第三条の三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。