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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第九条の三 (昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第九条の三

沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち給料年額相当額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

2第六条の三第一項後段及び第二項から第九項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3前二項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

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