(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条の四
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該沖縄の共済法の給料年額とみなされた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2法第六条の四第一項後段及び第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。