第十条
施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
- 一二十四万円
- 二
2法第七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号。以下「施行令」という。)第十条第一項の場合」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
3昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
4施行法第百三十二条の三第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。