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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第十一条の二 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)

第十一条の二

施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  1. 二十四万円
  2. 通算退職年金の仮定給料(前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

2第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第七条の二第二項中「前項の場合」とあるのは「施行令第十一条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十一条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、第十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた法第七条の二第二項から第四項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3前二項の規定は、前条第一項に規定する年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。

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