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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第七条の二 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第七条の二

沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

2第四条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについて準用する。

4第一項及び第二項の規定は、前条第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、前条第一項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。

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