(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例)
第四条の三
法第三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
- 一
- 二昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者(退職の日において昭和四十六年度において改正された給与条例の規定の適用を受けていた者を除く。次項第三号において同じ。)〇・一三五
2法第七条の二第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第二号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
- 一昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に退職をした者法別表第五の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率
- 二昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者〇・一三八
- 三昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者〇・一三五