第二条
法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、同項の規定により同条第一項及び第三項から第五項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。同条第七項の規定により同条第二項から第五項までの規定を準用する場合、法第一条の二第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を準用する場合、法第二条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を準用する場合、法第二条の二第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第二条の三第七項の規定により同条第一項から第六項までの規定を準用する場合、法第二条の四第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を準用する場合、法第二条の五第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を準用する場合、法第二条の六第六項の規定により同条第一項から第五項までの規定を準用する場合、法第二条の七第七項の規定により同条第一項から第六項までの規定を準用する場合、法第三条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第三条の二第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第三条の三第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第三条の四第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第四条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第四条の二第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第四条の三第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第五条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第五条の二第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合並びに法第六条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合も、同様とする。
2法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、法第六条の二第十一項の規定により同条第一項から第十項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、法第六条の三第十一項の規定により同条第一項から第十項までの規定を準用する場合、法第六条の四第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第六条の五第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合、法第六条の六第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合、法第六条の七第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第六条の八第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合又は法第六条の九第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合には、法第六条の三第一項各号列記以外の部分中次の表の第一欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。